第2章 会員
(構成員)
第2条 本会は、次の種類の会員をもって構成する。
- 正会員 当法人の事業に賛同して入会した個人、企業又は団体
- 賛助会員 当法人の事業を支援するために入会した個人、企業又は団体
- 一般会員 当法人のサービスを受けるために入会した個人、企業又は団体
(会員の資格)
第3条 本会に入会しようとする者は、指定の入会申込書により申し込むものとし、理事会の定めに基づき理事長の承認を得なければならない。
2 入会の承認を受けた者に対しては、本会から本人に通知する。
(経費の負担)
第4条 本会の活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になろうとする者は、登録管理費及び会費(正会員に限る)を納めなければならない。
(任意退会)
第5条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1カ月以上前に当法人に対し予告するものとする。
(除 名)
第6条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の特別決議により、当該会員を除名することができる。
- 当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第7条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費及び登録管理費の負担を納付指定期日経過後に行う督促に応じて納付せず、納付指定期日より2カ月を経過したとき
- すべての正会員が同意したとき
- 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である企業又は団体が解散したとき